Cosmétiques au Japon : ingrédients interdits, restreints et autorisés
Au Japon, les Standards for Cosmetics du ministère de la Santé (notification n° 331 de 2000) fixent les substances interdites (annexe 1), les substances limitées selon le type de produit (annexe 2) et les seuls conservateurs et filtres UV autorisés (annexes 3 et 4). Les colorants « tar » autorisés relèvent d'une ordonnance de 1966.
Information seulement : ces règles ne changent rien à la vente en France. 225 entrées reprises, texte de la source à l'identique.
Annex 1 (substances interdites)
- Interdit : 6―アセトキシ2,4ジメチル―m―ジオキサン (6-Acetoxy-2,4-dimethyl-m-dioxane)
Annex 1 (substances interdites), entrée 1, page 3.
- Interdit : アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミン等)以外の抗ヒスタミン (Antihistamines except those of aminoether type (such as diphenhydramine))
Annex 1 (substances interdites), entrée 2, page 3.
- Interdit : エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール以外のホルモン及びその誘導体 (Hormones and those derivatives except estradiol, estrone and ethinylestradiol)
Annex 1 (substances interdites), entrée 3, page 3.
- Interdit : 塩化ビニルモノマー (Vinyl chloride monomer)
Annex 1 (substances interdites), entrée 4, page 3.
- Interdit : 塩化メチレン (Methylene chloride)
Annex 1 (substances interdites), entrée 5, page 3.
- Interdit : オキシ塩化ビスマス以外のビスマス化合物 (Bismuth compounds other than bismuth oxychloride)
Annex 1 (substances interdites), entrée 6, page 3.
- Interdit : 過酸化水素 (Hydrogen peroxide)
Annex 1 (substances interdites), entrée 7, page 3. Fiche de l'ingrédient.
- Interdit : カドミウム化合物 (Cadmium compounds)
Annex 1 (substances interdites), entrée 8, page 3.
- Interdit : 過ホウ酸ナトリウム (Sodium perborate)
Annex 1 (substances interdites), entrée 9, page 3. Fiche de l'ingrédient.
- Interdit : クロロホルム (Chloroform)
Annex 1 (substances interdites), entrée 10, page 3. Fiche de l'ingrédient.
- Interdit : 酢酸プログレノロン (Progrenolone acetate)
Annex 1 (substances interdites), entrée 11, page 3.
- Interdit : ジクロロフェン (Dichlorophene)
Annex 1 (substances interdites), entrée 12, page 3. Fiche de l'ingrédient.
- Interdit : 水銀及びその化合物 (Mercury and its compounds)
Annex 1 (substances interdites), entrée 13, page 3.
- Interdit : ストロンチウム化合物 (Strontium compounds)
Annex 1 (substances interdites), entrée 14, page 3.
- Interdit : スルファミド及びその誘導体 (Sulfamide and its derivatives)
Annex 1 (substances interdites), entrée 15, page 3.
- Interdit : セレン化合物 (Selenium compounds)
Annex 1 (substances interdites), entrée 16, page 3.
- Interdit : ニトロフラン系化合物 (Nitrofuran type compounds)
Annex 1 (substances interdites), entrée 17, page 3.
- Interdit : ハイドロキノンモノベンジルエーテル (Hydroquinone monobenzylether)
Annex 1 (substances interdites), entrée 18, page 3.
- Interdit : ハロゲン化サリチルアニリド (Halogenated salicylanilide)
Annex 1 (substances interdites), entrée 19, page 3.
- Interdit : ビタミンL1及びL2 (Vitamin L1 and Vitamin L2)
Annex 1 (substances interdites), entrée 20, page 3.
- Interdit : ビチオノール (Bithionol)
Annex 1 (substances interdites), entrée 21, page 3.
- Interdit : ピロカルピン (Pilocalpine)
Annex 1 (substances interdites), entrée 22, page 3.
- Interdit : ピロガロール (Pyrogallol)
Annex 1 (substances interdites), entrée 23, page 3. Fiche de l'ingrédient.
- Interdit : フッ素化合物のうち無機化合物 (Inorganic fluorine compounds)
Annex 1 (substances interdites), entrée 24, page 3.
- Interdit : プレグナンジオール (Pregnanediol)
Annex 1 (substances interdites), entrée 25, page 3.
- Interdit : プロカイン等の局所麻酔剤 (Local anesthetics such as procaine)
Annex 1 (substances interdites), entrée 26, page 3.
- Interdit : ヘキサクロロフェン (Hexachlorophen)
Annex 1 (substances interdites), entrée 27, page 3.
- Interdit : ホウ酸 (Boric acid)
Annex 1 (substances interdites), entrée 28, page 3. Fiche de l'ingrédient.
- Interdit : ホルマリン (Formalin)
Annex 1 (substances interdites), entrée 29, page 3.
- Interdit : メチルアルコール (Methyl alcohol)
Annex 1 (substances interdites), entrée 30, page 3. Fiche de l'ingrédient.
Annex 2-1 (substances restreintes)
- Restreint selon le type de produit : アラントインクロルヒドロキシアルミニウム (Aluminum chlorhydroxy allantoinate)
Annex 2-1 (substances restreintes), entrée 1, page 4. Limite : 1,0g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量: 1.0g
- Restreint selon le type de produit : カンタリスチンキ、ショウキョウチンキ又はトウガラシチンキ (Cantharides tincture, ginger tincture or capsicum tincture)
Annex 2-1 (substances restreintes), entrée 2, page 4. Limite : 合計量として1,0g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量: 合計量として1.0g
- Restreint selon le type de produit : サリチル酸フェニル (Phenyl salicylate)
Annex 2-1 (substances restreintes), entrée 3, page 4. Limite : 1,0g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量: 1.0g Fiche de l'ingrédient.
- Restreint selon le type de produit : ポリオキシエチレンラウリルエーテル(8~10E.O.) (Polyoxyethylene laurylether (8-10E.O.))
Annex 2-1 (substances restreintes), entrée 4, page 4. Limite : 2,0g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量: 2.0g
Annex 2-2 (substances restreintes)
- Restreint selon le type de produit : ジルコニウム (Zirconium)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 1, page 4. Limite : 配合不可. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] エアゾール剤 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restreint selon le type de produit : チラム (Thiram)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 2, page 4. Limite : 0,50g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品 | 100g中の最大配合量: 0.50g Fiche de l'ingrédient.
- Restreint selon le type de produit : ウンデシレン酸モノエタノールアミド (Undecylenic acid monoethanolamide)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 3, page 4. Limite : 配合不可. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restreint selon le type de produit : チラム (Thiram)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 4, page 4. Limite : 0,30g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 0.30g Fiche de l'ingrédient.
- Restreint selon le type de produit : パラフェノールスルホン酸亜鉛 (Zinc p-phenolsulfonate)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 5, page 4. Limite : 2,0g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 2.0g
- Restreint selon le type de produit : 2―(2―ヒドロキシ―5―メチルフェニル)ベンゾトリアゾール (2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl) benzotriazole)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 6, page 4. Limite : 7,0g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 7.0g
- Restreint selon le type de produit : ラウロイルサルコシンナトリウム (Sodium lauroyl sarcosinate)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 7, page 4. Limite : 配合不可. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 配合不可 Fiche de l'ingrédient.
- Restreint selon le type de produit : システアミン塩酸塩 (Cysteamine Hydrochloride)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 8, page 4. Limite : 8,63g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料 | 100g中の最大配合量: 8.63g
- Restreint selon le type de produit : システアミン塩酸塩 (Cysteamine Hydrochloride)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 9, page 4. Limite : 配合不可. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restreint selon le type de produit : エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール (Estradiol, estrone and ethinylestradiol)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 10, page 5. Limite : 合計量として20000国際単位. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品及びその他の部位に使用される化粧品で脂肪族低級一価アルコール類を含有する化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを除く。) | 100g中の最大配合量: 合計量として20000国際単位
- Restreint selon le type de produit : エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール (Estradiol, estrone and ethinylestradiol)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 11, page 5. Limite : 合計量として50000国際単位. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品以外の化粧品で脂肪族低級一価アルコール類を含有しない化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを含む。) | 100g中の最大配合量: 合計量として50000国際単位
- Restreint selon le type de produit : アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 (Aminoether type antihistamines)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 12, page 5. Limite : 0,010g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭部のみに使用される化粧品 | 100g中の最大配合量: 0.010g
- Restreint selon le type de produit : アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 (Aminoether type antihistamines)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 13, page 5. Limite : 配合不可. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭部のみに使用される化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restreint selon le type de produit : ジエチレングリコール (Diethylene glycol)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 14, page 5. Limite : 配合不可. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 歯磨 | 100g中の最大配合量: 配合不可 Fiche de l'ingrédient.
- Restreint selon le type de produit : ラウロイルサルコシンナトリウム (Sodium lauroyl sarcosinate)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 15, page 5. Limite : 0,50g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 歯磨 | 100g中の最大配合量: 0.50g Fiche de l'ingrédient.
- Restreint selon le type de produit : ホウ砂 (Sodium pyroborate)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 16, page 5. Limite : 0,76g(ミツロウ及びサラシミツロウの1/2以下の配合量である場合に限る。). Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的で使用するもの | 100g中の最大配合量: 0.76g(ミツロウ及びサラシミツロウの1/2以下の配合量である場合に限る。)
- Restreint selon le type de produit : ホウ砂 (Sodium pyroborate)
Annex 2-2 (substances restreintes), entrée 17, page 5. Limite : 配合不可. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的以外で使用するもの | 100g中の最大配合量: 配合不可
Annex 2-3 (substances restreintes)
- Restreint selon le type de produit : タイソウエキス(注2) (Jujube Extract (*2))
Annex 2-3 (substances restreintes), entrée 1, page 6. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 5.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注2) 日本薬局方タイソウを30%(w/v)エタノール水溶液で抽出することにより得られるエキスをいう。
- Restreint selon le type de produit : チオクト酸 (Thioctic acid)
Annex 2-3 (substances restreintes), entrée 2, page 6. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.01 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.01 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Restreint selon le type de produit : ユビデカレノン (Ubidecarenone)
Annex 2-3 (substances restreintes), entrée 3, page 6. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.03 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.03 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
Annex 3-1 (conservateurs autorisés)
- Autorisé sous conditions : 安息香酸 (Benzoic acid)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 1, page 7. Limite : 0,2 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.2 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : 安息香酸塩類 (Benzoate)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 2, page 7. Limite : 合計量として1,0. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として1.0
- Autorisé sous conditions : 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン (Alkyldiaminoethylglycine hydrochloride)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 3, page 7. Limite : 0,20 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.20
- Autorisé sous conditions : 感光素 (Photosensitizing dyes)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 4, page 7. Limite : 合計量として0,0020. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として0.0020
- Autorisé sous conditions : クロルクレゾール (Chlorcresol)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 5, page 7. Limite : 0,50 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.50
- Autorisé sous conditions : クロロブタノール (Chlorobutanol)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 6, page 7. Limite : 0,10 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.10 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : サリチル酸 (Salicylic acid)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 7, page 7. Limite : 0,20 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.20 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : サリチル酸塩類 (Salicylate)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 8, page 7. Limite : 合計量として1,0. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として1.0
- Autorisé sous conditions : ソルビン酸及びその塩類 (Sorbic acid and sorbate)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 9, page 7. Limite : 合計量として0,50. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として0.50
- Autorisé sous conditions : デヒドロ酢酸及びその塩類 (Dehydroacetic acid and dehydroacetate)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 10, page 7. Limite : 合計量として0,50. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として0.50
- Autorisé sous conditions : トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル(別名トリクロサン) (Trichlorohydroxydiphenylether (Triclosan))
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 11, page 7. Limite : 0,10 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.10
- Autorisé sous conditions : パラオキシ安息香酸エステル及びそのナトリウム塩 (p-Oxybenzoic acid esters and their sodium salts)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 12, page 7. Limite : 合計量として1,0. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として1.0
- Autorisé sous conditions : フェノキシエタノール (Phenoxyethanol)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 13, page 7. Limite : 1,0 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 1.0 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : フェノール (Phenol)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 14, page 7. Limite : 0,10 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.10 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム (Sodium lauryldiaminoethylglycine)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 15, page 7. Limite : 0,030 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.030
- Autorisé sous conditions : レゾルシン (Resorcin)
Annex 3-1 (conservateurs autorisés), entrée 16, page 7. Limite : 0,10 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.10
Annex 3-2 (conservateurs autorisés)
- Autorisé sous conditions : 亜鉛・アンモニア・銀複合置換型ゼオライト(注4) (Zinc, ammonia and silver substituted zeolite(*4))
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 1, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 1.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 1.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注4) 強熱した場合において、銀として0.2%~4.0%及び亜鉛として5.0%~15.0%を含有するものをいう。
- Autorisé sous conditions : 安息香酸パントテニルエチルエーテル (Pantothenyl ethylether benzoate)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 2, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : イソプロピルメチルフェノール (Isopropylmethylphenol)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 3, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.10 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : 塩化セチルピリジニウム (Cetylpyridinium chloride)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 4, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 1.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.010 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : 塩化ベンザルコニウム (Benzalkonium chloride)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 5, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : 塩化ベンゼトニウム (Benzethonium chloride)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 6, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.50 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.20 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : 塩酸クロルヘキシジン (Chlorhexidine hydrochloride)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 7, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.0010 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : オルトフェニルフェノール (o-Phenyl phenol)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 8, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : オルトフェニルフェノールナトリウム (Sodium o-phenylphenate)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 9, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.15 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.15 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : 銀-銅ゼオライト(注5) (Silver-Copper Zeolite(*5))
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 10, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.5 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.5 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注5) 強熱した場合において、銀として2.7%~3.7%及び銅として4.9%~6.3%を含有するものをいう。
- Autorisé sous conditions : グルコン酸クロルヘキシジン (Chlorhexidine gluconate)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 11, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : クレゾール (Cresol)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 12, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.010 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.010 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : クロラミンT (Chloramine T)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 13, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : クロルキシレノール (Chlorxylenol)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 14, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.20 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.20 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : クロルフェネシン (Chlorphenesin)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 15, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : クロルヘキシジン (Chlorhexidine)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 16, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : 1,3―ジメチロール―5,5―ジメチルヒダントイン (1,3-Dimethylol-5, 5-dimethylhydantoin)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 17, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : 臭化アルキルイソキノリニウム (Alkylisoquinolinium bromide)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 18, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : チアントール (Thianthol)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 19, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.80 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.80 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : チモール (Thymol)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 20, page 8. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: ○(注2) | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注2) 粘膜に使用される化粧品であって、口腔に使用されるものに限り、配合することができる。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : トリクロロカルバニリド (Trichlorocarbanilide)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 21, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : パラクロルフェノール (p-Chlorphenol)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 22, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.25 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.25 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ハロカルバン (Halocarban)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 23, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ヒノキチオール (Hinokitiol)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 24, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : ピリチオン亜鉛 (Zinc pyrithione)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 25, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.010 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.010 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : ピロクトンオラミン (Piroctone olamine)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 26, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.05 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.05 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(注6) (Iodopropynyl butylcarbamate(*6))
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 27, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.02 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.02 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.02 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注6) エアゾール剤へ配合してはならない。
- Autorisé sous conditions : ポリアミノプロピルビグアナイド (Polyaminopropyl biguanide)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 28, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.1 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.1 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.1 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : メチルイソチアゾリノン (Methyl isothiazolinone)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 29, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.01 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.01 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液(注3) (Methylchloro isothiazolinone and methyl isothiazolinone solution(*3))
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 30, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注3) 5―クロロ―2―メチル―4―イソチアゾリン―3―オン1.0~1.3%及び2―メチル―4―イソチアゾリン―3―オン0.30~0.42%を含む水溶液をいう。
- Autorisé sous conditions : N,N’’―メチレンビス〔N’―(3―ヒドロキシメチル―2,5―ジオキソ―4―イミダゾリジニル)ウレア] (N,N”-Methylenebis[N’-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea])
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 31, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ヨウ化パラジメチルアミノスチリルヘプチルメチルチアゾリウム (p-Dimethylaminostyryl heptyl methyl thiazolium iodide)
Annex 3-2 (conservateurs autorisés), entrée 32, page 9. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.0015 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.0015 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
Annex 4-1 (filtres UV autorisés)
- Autorisé sous conditions : サリチル酸ホモメンチル (Homomenthyl salicylate)
Annex 4-1 (filtres UV autorisés), entrée 1, page 10. Limite : 10 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10
- Autorisé sous conditions : 2-シアノ-3,3-ジフェニルプロパ-2-エン酸2-エチルヘキシルエステル(別名オクトクリレン) (2-Cyano-3,3-diphenyl prop-2-enoic acid 2-ethylhexyl ester (octocrylene))
Annex 4-1 (filtres UV autorisés), entrée 2, page 10. Limite : 10 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10
- Autorisé sous conditions : ジパラメトキシケイ皮酸モノ-2-エチルヘキサン酸グリセリル (Glyceryl mono-2-ethylhexanoate di-p-methoxycinnamate)
Annex 4-1 (filtres UV autorisés), entrée 3, page 10. Limite : 10 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10
- Autorisé sous conditions : トリスビフェニルトリアジン (Tris-Biphenyl Triazine)
Annex 4-1 (filtres UV autorisés), entrée 4, page 10. Limite : 10,0 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10.0 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : パラアミノ安息香酸及びそのエステル (p-Aminobenzoic acid and its esters)
Annex 4-1 (filtres UV autorisés), entrée 5, page 10. Limite : 合計量として4,0. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として4.0
- Autorisé sous conditions : 4-tert-ブチル-4’-メトキシジベンゾイルメタン (4-tert-Butyl-4’-methoxy dibenzoylmethane)
Annex 4-1 (filtres UV autorisés), entrée 6, page 10. Limite : 10 g pour 100 g de produit. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10
Annex 4-2 (filtres UV autorisés)
- Autorisé sous conditions : 4―(2―β―グルコピラノシロキシ)プロポキシ―2―ヒドロキシベンゾフェノン (4- (2-β-glucopyranosiloxy) propoxy-2-hydroxybenzophenone)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 1, page 10. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : サリチル酸オクチル (Octyl salicylate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 2, page 10. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 5.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : 2,5―ジイソプロピルケイ皮酸メチル (Methyl-2, 5-diisopropylcinnamate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 3, page 10. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : 2―[4―(ジエチルアミノ)―2―ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル (2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzyl] benzoic acid hexylester)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 4, page 10. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : シノキサート (Cinoxate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 5, page 10. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 5.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノン (Dihydroxydimethoxybenzophenone)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 6, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム (Sodium dihydroxydimethoxybenzophenone disulfonate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 7, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ジヒドロキシベンゾフェノン (Dihydroxybenzophenone)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 8, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ジメチコジエチルベンザルマロネート (Dimethicodiethyl-benzal malonate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 9, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 10.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : 1―(3,4―ジメトキシフェニル)―4,4―ジメチル―1,3―ペンタンジオン (1- (3, 4-dimethoxyphenyl)-4, 4-dimethyl-1, 3-pentanedione)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 10, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 7.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 7.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸2―エチルヘキシル (Dimethoxybenzylidenedioxo-imidazolidine 2-ethylhexyl propionate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 11, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : テトラヒドロキシベンゾフェノン (Tetrahydroxybenzophenone)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 12, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : テレフタリリデンジカンフルスルホン酸 (Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 13, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : 2,4,6―トリス[4―(2―エチルヘキシルオキシカルボニル)アニリノ]―1,3,5―トリアジン (2,4,6-Tris [4-(2-ethylhexyloxycarbonyl) anilino] -1,3,5-triazine)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 14, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : トリメトキシケイ皮酸メチルビス(トリメチルシロキシ)シリルイソペンチル (Methylbis(trimethylsiloxy)silyl isopentyl trimethoxycinnamonate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 15, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 7.5 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 7.5 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 2.5 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ドロメトリゾールトリシロキサン (Drometrizole trisiloxane)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 16, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 15.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 15.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : パラジメチルアミノ安息香酸アミル (Amyl p-dimethylaminobenzoate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 17, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : パラジメチルアミノ安息香酸2―エチルヘキシル (2-Ethylhexyl p-dimethylaminobenzoate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 18, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 7.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物(注2) (Isopropyl p-methoxycinnamate and diisopropyl cinnamate ester mixture(*2))
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 19, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注2) パラメトキシケイ皮酸イソプロピル72.0~79.0%、2,4―ジイソプロピルケイ皮酸エチル15.0~21.0%及び2,4―ジイソプロピルケイ皮酸メチル3.0~9.0%を含有するものをいう。
- Autorisé sous conditions : パラメトキシケイ皮酸2―エチルヘキシル (2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 20, page 11. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 20 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 20 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 8.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : 2,4―ビス―[{4―(2―エチルヘキシルオキシ)―2―ヒドロキシ}―フェニル]―6―(4―メトキシフェニル)―1,3,5―トリアジン (2,4-Bis-[{4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxy}-phenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 21, page 12. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : 2―ヒドロキシ―4―メトキシベンゾフェノン (2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 22, page 12. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 5.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸及びその三水塩 (Hydroxymethoxybenzophenone sulfonate and its trihydrate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 23, page 12. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10(注3) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10(注3) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.10(注3) | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注3) ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。 | (注3) ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。 | (注3) ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。
- Autorisé sous conditions : ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム (Sodium hydroxymethoxybenzophenone sulfonate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 24, page 12. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 1.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 (Phenylbenzimidazole sulfonic acid)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 25, page 12. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : フェルラ酸 (Ferulic acid)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 26, page 12. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 Fiche de l'ingrédient.
- Autorisé sous conditions : 2,2’―メチレンビス(6―(2Hベンゾトリアゾール―2―イル)―4―(1,1,3,3―テトラメチルブチル)フェノール (2,2’-methylenebis(6-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 27, page 12. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Autorisé sous conditions : 4―メトキシケイ皮酸 2―メチルフェニル (2-Methylphenyl 4-methoxycinnamate)
Annex 4-2 (filtres UV autorisés), entrée 28, page 12. Conditions (texte de la source, en japonais) : [sous-liste] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部)
- Autorisé sous conditions : 赤色2号(別名アマランス(Amaranth))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 1, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色3号(別名エリスロシン(Erythrosine))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 2, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色102号(別名ニューコクシン(New Coccine))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 3, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色104号の(1)(別名フロキシンB(Phloxine B))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 4, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色105号の(1)(別名ローズベンガル(Rose Bengal))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 5, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色106号(別名アシッドレッド(Acid Red))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 6, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色4号(別名タートラジン(Tartrazine))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 7, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色5号(別名サンセットイエローFCF(Sunset Yellow FCF))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 8, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 緑色3号(別名ファストグリーンFCF(Fast Green FCF))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 9, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色1号(別名ブリリアントブルーFCF(Brilliant Blue FCF))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 10, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色2号(別名インジゴカルミン(Indigo Carmine))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 11, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 1から11までに掲げるもののアルミニウムレーキ
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entrée 12, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部)
- Autorisé sous conditions : 赤色201号(別名リソールルビンB(Lithol Rubine B))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 1, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色202号(別名リソールルビンBCA(Lithol Rubine BCA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 2, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色203号(別名レーキレッドC(Lake Red C))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 3, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色204号(別名レーキレッドCBA(Lake Red CBA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 4, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色205号(別名リソールレッド(Lithol Red))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 5, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色206号(別名リソールレッドCA(Lithol Red CA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 6, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色207号(別名リソールレッドBA(Lithol Red BA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 7, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色208号(別名リソールレッドSR(Lithol Red SR))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 8, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色213号(別名ローダミンB(Rhodamine B))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 9, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色214号(別名ローダミンBアセテート(Rhodamine B Acetate))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 10, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色215号(別名ローダミンBステアレート(Rhodamine B Stearate))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 11, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色218号(別名テトラクロロテトラブロモフルオレセイン(Tetrachlorotetrabromofluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 12, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色219号(別名ブリリアントレーキレッドR(Brilliant Lake Red R))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 13, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。) | [化粧品基準 4] ただし、赤色219号及び黄色204号については、毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り、配合することができる。
- Autorisé sous conditions : 赤色220号(別名ディープマルーン(Deep Maroon))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 14, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色221号(別名トルイジンレッド(Toluidine Red))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 15, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色223号(別名テトラブロモフルオレセイン(Tetrabromofluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 16, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色225号(別名スダンⅢ(Sudan Ⅲ))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 17, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色226号(別名ヘリンドンピンクCN(Helindone Pink CN))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 18, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色227号(別名ファストアシッドマゲンタ(Fast Acid Magenta))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 19, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色228号(別名パーマトンレッド(Permaton Red))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 20, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色230号の(1)(別名エオシンYS(Eosine YS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 21, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色230号の(2)(別名エオシンYSK(Eosine YSK))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 22, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色231号(別名フロキシンBK(Phloxine BK))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 23, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色232号(別名ローズベンガルK(Rose Bengal K))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 24, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色201号(別名ジブロモフルオレセイン(Dibromofluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 25, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色203号(別名パーマネントオレンジ(Permanent Orange))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 26, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色204号(別名ベンチジンオレンジG(Benzidine Orange G))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 27, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色205号(別名オレンジⅡ(Orange Ⅱ))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 28, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色206号(別名ジヨードフルオレセイン(Diiodofluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 29, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色207号(別名エリスロシン黄NA(Erythrosine Yellowish NA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 30, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色201号(別名フルオレセイン(Fluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 31, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色202号の(1)(別名ウラニン(Uranine))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 32, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色202号の(2)(別名ウラニンK(Uranine K))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 33, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色203号(別名キノリンイエローWS(Quinoline Yellow WS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 34, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色204号(別名キノリンイエローSS(Quinoline Yellow SS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 35, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。) | [化粧品基準 4] ただし、赤色219号及び黄色204号については、毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り、配合することができる。
- Autorisé sous conditions : 黄色205号(別名ベンチジンイエローG(Benzidine Yellow G))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 36, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 緑色201号(別名アリザリンシアニングリーンF(Alizarine Cyanine Green F))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 37, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 緑色202号(別名キニザリングリーンSS(Quinizarine Green SS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 38, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 緑色204号(別名ピラニンコンク(Pyranine Conc))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 39, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 緑色205号(別名ライトグリーンSF黄(Light Green SF Yellowish))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 40, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色201号(別名インジゴ(Indigo))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 41, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色202号(別名パテントブルーNA(Patent Blue NA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 42, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色203号(別名パテントブルーCA(Patent Blue CA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 43, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色204号(別名カルバンスレンブルー(Carbanthrene Blue))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 44, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色205号(別名アルファズリンFG(Alphazurine FG))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 45, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 褐色201号(別名レゾルシンブラウン(Resorcin Brown))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 46, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 紫色201号(別名アリズリンパープルSS(Alizurine Purple SS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 47, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 19、21から24まで、28、30、32から34まで、37、39、40、45及び46に掲げるもののアルミニウムレーキ
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 48, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 28、34及び42並びに第一部の品目の4、7、8及び10に掲げるもののバリウムレーキ
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 49, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 28、34及び40並びに第一部の品目の7、8及び10に掲げるもののジルコニウムレーキ
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entrée 50, page t_doc pageNo=1. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部)
- Autorisé sous conditions : 赤色401号(別名ビオラミンR(Violamine R))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 1, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色404号(別名ブリリアントファストスカーレット(Brilliant Fast Scarlet))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 2, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色405号(別名パーマネントレッドF5R(Permanent Red F5R))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 3, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色501号(別名スカーレットレッドNF(Scarlet Red NF))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 4, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色502号(別名ポンソー3R(Ponceau 3R))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 5, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色503号(別名ポンソーR(Ponceau R))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 6, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色504号(別名ポンソーSX(Ponceau SX))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 7, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色505号(別名オイルレッドXO(Oil Red XO))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 8, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 赤色506号(別名ファストレッドS(Fast Red S))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 9, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色401号(別名ハンサオレンジ(Hanza Orange))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 10, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色402号(別名オレンジI(Orange I))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 11, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : だいだい色403号(別名オレンジSS(Orange SS))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 12, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色401号(別名ハンサイエロー(Hanza Yellow))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 13, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色402号(別名ポーライエロー5G(Polar Yellow 5G))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 14, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色403号の(1)(別名ナフトールイエローS(Naphthol Yellow S))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 15, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色404号(別名イエローAB(Yellow AB))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 16, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色405号(別名イエローOB(Yellow OB))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 17, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色406号(別名メタニルイエロー(Metanil Yellow))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 18, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黄色407号(別名ファストライトイエロー3G(Fast Light Yellow 3G))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 19, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 緑色401号(別名ナフトールグリーンB(Naphthol Green B))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 20, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 緑色402号(別名ギネアグリーンB(Guinea Green B))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 21, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色403号(別名スダンブルーB(Sudan Blue B))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 22, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 青色404号(別名フタロシアニンブルー(Phthalocyanine Blue))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 23, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 紫色401号(別名アリズロールパープル(Alizurol Purple))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 24, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 黒色401号(別名ナフトールブルーブラック(Naphthol Blue Black))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 25, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 1、5から7まで、9、11、14、15、18、19、21、24及び25に掲げるもののアルミニウムレーキ
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 26, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Autorisé sous conditions : 11及び21に掲げるもののバリウムレーキ
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entrée 27, page t_doc pageNo=4. Conditions (texte de la source, en japonais) : [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)