Cosmetics in Japan: prohibited, restricted and authorised ingredients
In Japan, the Ministry of Health's Standards for Cosmetics (Notification No 331 of 2000) set out prohibited substances (Annex 1), substances limited by product type (Annex 2) and the only authorised preservatives and UV filters (Annexes 3 and 4). Authorised ‘tar’ colourants are governed by a 1966 ordinance.
For information only: these rules do not affect sales in France. 225 included entries, source text reproduced unchanged.
Japan, Standards for Cosmetics (MHLW Notification No. 331 of 2000) and tar colour ordinance, retrieved 22 October 2026.
Source: 厚生労働省 (MHLW), 化粧品基準; table extracted and formatted by the publisher of this site, with no endorsement by the ministry.
Annex 1 (substances interdites)
- Prohibited: 6―アセトキシ2,4ジメチル―m―ジオキサン (6-Acetoxy-2,4-dimethyl-m-dioxane)
Annex 1 (prohibited substances), entry 1, page 3.
- Prohibited: アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミン等)以外の抗ヒスタミン (Antihistamines except those of aminoether type (such as diphenhydramine))
Annex 1 (prohibited substances), entry 2, page 3.
- Prohibited: エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール以外のホルモン及びその誘導体 (Hormones and those derivatives except estradiol, estrone and ethinylestradiol)
Annex 1 (prohibited substances), entry 3, page 3.
- Prohibited: 塩化ビニルモノマー (Vinyl chloride monomer)
Annex 1 (prohibited substances), entry 4, page 3.
- Prohibited: 塩化メチレン (Methylene chloride)
Annex 1 (prohibited substances), entry 5, page 3.
- Prohibited: オキシ塩化ビスマス以外のビスマス化合物 (Bismuth compounds other than bismuth oxychloride)
Annex 1 (prohibited substances), entry 6, page 3.
- Prohibited: 過酸化水素 (Hydrogen peroxide)
Annex 1 (prohibited substances), entry 7, page 3. Ingredient record.
- Prohibited: カドミウム化合物 (Cadmium compounds)
Annex 1 (prohibited substances), entry 8, page 3.
- Prohibited: 過ホウ酸ナトリウム (Sodium perborate)
Annex 1 (prohibited substances), entry 9, page 3. Ingredient record.
- Prohibited: クロロホルム (Chloroform)
Annex 1 (prohibited substances), entry 10, page 3. Ingredient record.
- Prohibited: 酢酸プログレノロン (Progrenolone acetate)
Annex 1 (prohibited substances), entry 11, page 3.
- Prohibited: ジクロロフェン (Dichlorophene)
Annex 1 (prohibited substances), entry 12, page 3. Ingredient record.
- Prohibited: 水銀及びその化合物 (Mercury and its compounds)
Annex 1 (prohibited substances), entry 13, page 3.
- Prohibited: ストロンチウム化合物 (Strontium compounds)
Annex 1 (prohibited substances), entry 14, page 3.
- Prohibited: スルファミド及びその誘導体 (Sulfamide and its derivatives)
Annex 1 (prohibited substances), entry 15, page 3.
- Prohibited: セレン化合物 (Selenium compounds)
Annex 1 (prohibited substances), entry 16, page 3.
- Prohibited: ニトロフラン系化合物 (Nitrofuran type compounds)
Annex 1 (prohibited substances), entry 17, page 3.
- Prohibited: ハイドロキノンモノベンジルエーテル (Hydroquinone monobenzylether)
Annex 1 (prohibited substances), entry 18, page 3.
- Prohibited: ハロゲン化サリチルアニリド (Halogenated salicylanilide)
Annex 1 (prohibited substances), entry 19, page 3.
- Prohibited: ビタミンL1及びL2 (Vitamin L1 and Vitamin L2)
Annex 1 (prohibited substances), entry 20, page 3.
- Prohibited: ビチオノール (Bithionol)
Annex 1 (prohibited substances), entry 21, page 3.
- Prohibited: ピロカルピン (Pilocalpine)
Annex 1 (prohibited substances), entry 22, page 3.
- Prohibited: ピロガロール (Pyrogallol)
Annex 1 (prohibited substances), entry 23, page 3. Ingredient record.
- Prohibited: フッ素化合物のうち無機化合物 (Inorganic fluorine compounds)
Annex 1 (prohibited substances), entry 24, page 3.
- Prohibited: プレグナンジオール (Pregnanediol)
Annex 1 (prohibited substances), entry 25, page 3.
- Prohibited: プロカイン等の局所麻酔剤 (Local anesthetics such as procaine)
Annex 1 (prohibited substances), entry 26, page 3.
- Prohibited: ヘキサクロロフェン (Hexachlorophen)
Annex 1 (prohibited substances), entry 27, page 3.
- Prohibited: ホウ酸 (Boric acid)
Annex 1 (prohibited substances), entry 28, page 3. Ingredient record.
- Prohibited: ホルマリン (Formalin)
Annex 1 (prohibited substances), entry 29, page 3.
- Prohibited: メチルアルコール (Methyl alcohol)
Annex 1 (prohibited substances), entry 30, page 3. Ingredient record.
Annex 2-1 (substances restreintes)
- Restricted by product type: アラントインクロルヒドロキシアルミニウム (Aluminum chlorhydroxy allantoinate)
Annex 2-1 (restricted substances), entry 1, page 4. Limit: 1.0g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量: 1.0g
- Restricted by product type: カンタリスチンキ、ショウキョウチンキ又はトウガラシチンキ (Cantharides tincture, ginger tincture or capsicum tincture)
Annex 2-1 (restricted substances), entry 2, page 4. Limit: 合計量として1.0g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量: 合計量として1.0g
- Restricted by product type: サリチル酸フェニル (Phenyl salicylate)
Annex 2-1 (restricted substances), entry 3, page 4. Limit: 1.0g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量: 1.0g
- Restricted by product type: ポリオキシエチレンラウリルエーテル(8~10E.O.) (Polyoxyethylene laurylether (8-10E.O.))
Annex 2-1 (restricted substances), entry 4, page 4. Limit: 2.0g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量: 2.0g
Annex 2-2 (substances restreintes)
- Restricted by product type: ジルコニウム (Zirconium)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 1, page 4. Limit: 配合不可.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] エアゾール剤 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restricted by product type: チラム (Thiram)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 2, page 4. Limit: 0.50g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品 | 100g中の最大配合量: 0.50g
- Restricted by product type: ウンデシレン酸モノエタノールアミド (Undecylenic acid monoethanolamide)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 3, page 4. Limit: 配合不可.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restricted by product type: チラム (Thiram)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 4, page 4. Limit: 0.30g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 0.30g
- Restricted by product type: パラフェノールスルホン酸亜鉛 (Zinc p-phenolsulfonate)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 5, page 4. Limit: 2.0g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 2.0g
- Restricted by product type: 2―(2―ヒドロキシ―5―メチルフェニル)ベンゾトリアゾール (2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl) benzotriazole)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 6, page 4. Limit: 7.0g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 7.0g
- Restricted by product type: ラウロイルサルコシンナトリウム (Sodium lauroyl sarcosinate)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 7, page 4. Limit: 配合不可. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restricted by product type: システアミン塩酸塩 (Cysteamine Hydrochloride)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 8, page 4. Limit: 8.63g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料 | 100g中の最大配合量: 8.63g
- Restricted by product type: システアミン塩酸塩 (Cysteamine Hydrochloride)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 9, page 4. Limit: 配合不可.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restricted by product type: エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール (Estradiol, estrone and ethinylestradiol)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 10, page 5. Limit: 合計量として20000国際単位.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品及びその他の部位に使用される化粧品で脂肪族低級一価アルコール類を含有する化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを除く。) | 100g中の最大配合量: 合計量として20000国際単位
- Restricted by product type: エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール (Estradiol, estrone and ethinylestradiol)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 11, page 5. Limit: 合計量として50000国際単位.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品以外の化粧品で脂肪族低級一価アルコール類を含有しない化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを含む。) | 100g中の最大配合量: 合計量として50000国際単位
- Restricted by product type: アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 (Aminoether type antihistamines)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 12, page 5. Limit: 0.010g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭部のみに使用される化粧品 | 100g中の最大配合量: 0.010g
- Restricted by product type: アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 (Aminoether type antihistamines)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 13, page 5. Limit: 配合不可.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 頭部のみに使用される化粧品以外の化粧品 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restricted by product type: ジエチレングリコール (Diethylene glycol)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 14, page 5. Limit: 配合不可. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 歯磨 | 100g中の最大配合量: 配合不可
- Restricted by product type: ラウロイルサルコシンナトリウム (Sodium lauroyl sarcosinate)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 15, page 5. Limit: 0.50g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] 歯磨 | 100g中の最大配合量: 0.50g
- Restricted by product type: ホウ砂 (Sodium pyroborate)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 16, page 5. Limit: 0.76g(ミツロウ及びサラシミツロウの1/2以下の配合量である場合に限る。).
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的で使用するもの | 100g中の最大配合量: 0.76g(ミツロウ及びサラシミツロウの1/2以下の配合量である場合に限る。)
- Restricted by product type: ホウ砂 (Sodium pyroborate)
Annex 2-2 (restricted substances), entry 17, page 5. Limit: 配合不可.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 | [en-tête de groupe] ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的以外で使用するもの | 100g中の最大配合量: 配合不可
Annex 2-3 (substances restreintes)
- Restricted by product type: タイソウエキス(注2) (Jujube Extract (*2))
Annex 2-3 (restricted substances), entry 1, page 6.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 5.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注2) 日本薬局方タイソウを30%(w/v)エタノール水溶液で抽出することにより得られるエキスをいう。
- Restricted by product type: チオクト酸 (Thioctic acid)
Annex 2-3 (restricted substances), entry 2, page 6. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.01 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.01 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Restricted by product type: ユビデカレノン (Ubidecarenone)
Annex 2-3 (restricted substances), entry 3, page 6.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 3 化粧品の種類により配合の制限のある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.03 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.03 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
Annex 3-1 (conservateurs autorisés)
- Allowed under conditions: 安息香酸 (Benzoic acid)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 1, page 7. Limit: 0.2 g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.2
- Allowed under conditions: 安息香酸塩類 (Benzoate)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 2, page 7. Limit: 合計量として1.0.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として1.0
- Allowed under conditions: 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン (Alkyldiaminoethylglycine hydrochloride)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 3, page 7. Limit: 0.20 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.20
- Allowed under conditions: 感光素 (Photosensitizing dyes)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 4, page 7. Limit: 合計量として0.0020.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として0.0020
- Allowed under conditions: クロルクレゾール (Chlorcresol)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 5, page 7. Limit: 0.50 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.50
- Allowed under conditions: クロロブタノール (Chlorobutanol)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 6, page 7. Limit: 0.10 g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.10
- Allowed under conditions: サリチル酸 (Salicylic acid)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 7, page 7. Limit: 0.20 g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.20
- Allowed under conditions: サリチル酸塩類 (Salicylate)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 8, page 7. Limit: 合計量として1.0.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として1.0
- Allowed under conditions: ソルビン酸及びその塩類 (Sorbic acid and sorbate)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 9, page 7. Limit: 合計量として0.50.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として0.50
- Allowed under conditions: デヒドロ酢酸及びその塩類 (Dehydroacetic acid and dehydroacetate)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 10, page 7. Limit: 合計量として0.50.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として0.50
- Allowed under conditions: トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル(別名トリクロサン) (Trichlorohydroxydiphenylether (Triclosan))
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 11, page 7. Limit: 0.10 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.10
- Allowed under conditions: パラオキシ安息香酸エステル及びそのナトリウム塩 (p-Oxybenzoic acid esters and their sodium salts)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 12, page 7. Limit: 合計量として1.0.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として1.0
- Allowed under conditions: フェノキシエタノール (Phenoxyethanol)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 13, page 7. Limit: 1.0 g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 1.0
- Allowed under conditions: フェノール (Phenol)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 14, page 7. Limit: 0.10 g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.10
- Allowed under conditions: ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム (Sodium lauryldiaminoethylglycine)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 15, page 7. Limit: 0.030 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.030
- Allowed under conditions: レゾルシン (Resorcin)
Annex 3-1 (allowed preservatives), entry 16, page 7. Limit: 0.10 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 0.10
Annex 3-2 (conservateurs autorisés)
- Allowed under conditions: 亜鉛・アンモニア・銀複合置換型ゼオライト(注4) (Zinc, ammonia and silver substituted zeolite(*4))
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 1, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 1.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 1.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注4) 強熱した場合において、銀として0.2%~4.0%及び亜鉛として5.0%~15.0%を含有するものをいう。
- Allowed under conditions: 安息香酸パントテニルエチルエーテル (Pantothenyl ethylether benzoate)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 2, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: イソプロピルメチルフェノール (Isopropylmethylphenol)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 3, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.10 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 塩化セチルピリジニウム (Cetylpyridinium chloride)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 4, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 1.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.010 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 塩化ベンザルコニウム (Benzalkonium chloride)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 5, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 塩化ベンゼトニウム (Benzethonium chloride)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 6, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.50 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.20 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 塩酸クロルヘキシジン (Chlorhexidine hydrochloride)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 7, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.0010 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: オルトフェニルフェノール (o-Phenyl phenol)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 8, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: オルトフェニルフェノールナトリウム (Sodium o-phenylphenate)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 9, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.15 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.15 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 銀-銅ゼオライト(注5) (Silver-Copper Zeolite(*5))
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 10, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.5 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.5 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注5) 強熱した場合において、銀として2.7%~3.7%及び銅として4.9%~6.3%を含有するものをいう。
- Allowed under conditions: グルコン酸クロルヘキシジン (Chlorhexidine gluconate)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 11, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: クレゾール (Cresol)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 12, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.010 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.010 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: クロラミンT (Chloramine T)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 13, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: クロルキシレノール (Chlorxylenol)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 14, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.20 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.20 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: クロルフェネシン (Chlorphenesin)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 15, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: クロルヘキシジン (Chlorhexidine)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 16, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 1,3―ジメチロール―5,5―ジメチルヒダントイン (1,3-Dimethylol-5, 5-dimethylhydantoin)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 17, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 臭化アルキルイソキノリニウム (Alkylisoquinolinium bromide)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 18, page 8.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: チアントール (Thianthol)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 19, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.80 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.80 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: チモール (Thymol)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 20, page 8. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.050 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: ○(注2) | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注2) 粘膜に使用される化粧品であって、口腔に使用されるものに限り、配合することができる。
- Allowed under conditions: トリクロロカルバニリド (Trichlorocarbanilide)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 21, page 9.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: パラクロルフェノール (p-Chlorphenol)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 22, page 9.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.25 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.25 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ハロカルバン (Halocarban)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 23, page 9.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.30 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ヒノキチオール (Hinokitiol)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 24, page 9. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ピリチオン亜鉛 (Zinc pyrithione)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 25, page 9. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.010 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.010 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ピロクトンオラミン (Piroctone olamine)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 26, page 9. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.05 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.05 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(注6) (Iodopropynyl butylcarbamate(*6))
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 27, page 9.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.02 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.02 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.02 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注6) エアゾール剤へ配合してはならない。
- Allowed under conditions: ポリアミノプロピルビグアナイド (Polyaminopropyl biguanide)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 28, page 9. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.1 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.1 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.1 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: メチルイソチアゾリノン (Methyl isothiazolinone)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 29, page 9.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.01 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.01 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液(注3) (Methylchloro isothiazolinone and methyl isothiazolinone solution(*3))
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 30, page 9.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注3) 5―クロロ―2―メチル―4―イソチアゾリン―3―オン1.0~1.3%及び2―メチル―4―イソチアゾリン―3―オン0.30~0.42%を含む水溶液をいう。
- Allowed under conditions: N,N’’―メチレンビス〔N’―(3―ヒドロキシメチル―2,5―ジオキソ―4―イミダゾリジニル)ウレア] (N,N”-Methylenebis[N’-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea])
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 31, page 9.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.30 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ヨウ化パラジメチルアミノスチリルヘプチルメチルチアゾリウム (p-Dimethylaminostyryl heptyl methyl thiazolium iodide)
Annex 3-2 (allowed preservatives), entry 32, page 9.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 0.0015 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 0.0015 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
Annex 4-1 (filtres UV autorisés)
- Allowed under conditions: サリチル酸ホモメンチル (Homomenthyl salicylate)
Annex 4-1 (allowed UV filters), entry 1, page 10. Limit: 10 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10
- Allowed under conditions: 2-シアノ-3,3-ジフェニルプロパ-2-エン酸2-エチルヘキシルエステル(別名オクトクリレン) (2-Cyano-3,3-diphenyl prop-2-enoic acid 2-ethylhexyl ester (octocrylene))
Annex 4-1 (allowed UV filters), entry 2, page 10. Limit: 10 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10
- Allowed under conditions: ジパラメトキシケイ皮酸モノ-2-エチルヘキサン酸グリセリル (Glyceryl mono-2-ethylhexanoate di-p-methoxycinnamate)
Annex 4-1 (allowed UV filters), entry 3, page 10. Limit: 10 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10
- Allowed under conditions: トリスビフェニルトリアジン (Tris-Biphenyl Triazine)
Annex 4-1 (allowed UV filters), entry 4, page 10. Limit: 10.0 g per 100 g of product. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10.0
- Allowed under conditions: パラアミノ安息香酸及びそのエステル (p-Aminobenzoic acid and its esters)
Annex 4-1 (allowed UV filters), entry 5, page 10. Limit: 合計量として4.0.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 合計量として4.0
- Allowed under conditions: 4-tert-ブチル-4’-メトキシジベンゾイルメタン (4-tert-Butyl-4’-methoxy dibenzoylmethane)
Annex 4-1 (allowed UV filters), entry 6, page 10. Limit: 10 g per 100 g of product.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 1 すべての化粧品に配合の制限がある成分 | 100g中の最大配合量(g): 10
Annex 4-2 (filtres UV autorisés)
- Allowed under conditions: 4―(2―β―グルコピラノシロキシ)プロポキシ―2―ヒドロキシベンゾフェノン (4- (2-β-glucopyranosiloxy) propoxy-2-hydroxybenzophenone)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 1, page 10.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: サリチル酸オクチル (Octyl salicylate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 2, page 10.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 5.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 2,5―ジイソプロピルケイ皮酸メチル (Methyl-2, 5-diisopropylcinnamate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 3, page 10.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 2―[4―(ジエチルアミノ)―2―ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル (2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzyl] benzoic acid hexylester)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 4, page 10.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: シノキサート (Cinoxate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 5, page 10. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 5.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノン (Dihydroxydimethoxybenzophenone)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 6, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム (Sodium dihydroxydimethoxybenzophenone disulfonate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 7, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ジヒドロキシベンゾフェノン (Dihydroxybenzophenone)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 8, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ジメチコジエチルベンザルマロネート (Dimethicodiethyl-benzal malonate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 9, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 10.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 1―(3,4―ジメトキシフェニル)―4,4―ジメチル―1,3―ペンタンジオン (1- (3, 4-dimethoxyphenyl)-4, 4-dimethyl-1, 3-pentanedione)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 10, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 7.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 7.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸2―エチルヘキシル (Dimethoxybenzylidenedioxo-imidazolidine 2-ethylhexyl propionate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 11, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: テトラヒドロキシベンゾフェノン (Tetrahydroxybenzophenone)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 12, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.050 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: テレフタリリデンジカンフルスルホン酸 (Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 13, page 11. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 2,4,6―トリス[4―(2―エチルヘキシルオキシカルボニル)アニリノ]―1,3,5―トリアジン (2,4,6-Tris [4-(2-ethylhexyloxycarbonyl) anilino] -1,3,5-triazine)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 14, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: トリメトキシケイ皮酸メチルビス(トリメチルシロキシ)シリルイソペンチル (Methylbis(trimethylsiloxy)silyl isopentyl trimethoxycinnamonate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 15, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 7.5 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 7.5 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 2.5 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ドロメトリゾールトリシロキサン (Drometrizole trisiloxane)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 16, page 11. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 15.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 15.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: パラジメチルアミノ安息香酸アミル (Amyl p-dimethylaminobenzoate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 17, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: パラジメチルアミノ安息香酸2―エチルヘキシル (2-Ethylhexyl p-dimethylaminobenzoate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 18, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 7.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物(注2) (Isopropyl p-methoxycinnamate and diisopropyl cinnamate ester mixture(*2))
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 19, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注2) パラメトキシケイ皮酸イソプロピル72.0~79.0%、2,4―ジイソプロピルケイ皮酸エチル15.0~21.0%及び2,4―ジイソプロピルケイ皮酸メチル3.0~9.0%を含有するものをいう。
- Allowed under conditions: パラメトキシケイ皮酸2―エチルヘキシル (2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 20, page 11.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 20 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 20 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 8.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 2,4―ビス―[{4―(2―エチルヘキシルオキシ)―2―ヒドロキシ}―フェニル]―6―(4―メトキシフェニル)―1,3,5―トリアジン (2,4-Bis-[{4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxy}-phenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 21, page 12.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 2―ヒドロキシ―4―メトキシベンゾフェノン (2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 22, page 12.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: ○ | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 5.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 5.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸及びその三水塩 (Hydroxymethoxybenzophenone sulfonate and its trihydrate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 23, page 12.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10(注3) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10(注3) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 0.10(注3) | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。 | (注3) ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。 | (注3) ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。 | (注3) ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。
- Allowed under conditions: ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム (Sodium hydroxymethoxybenzophenone sulfonate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 24, page 12.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: 1.0 | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 (Phenylbenzimidazole sulfonic acid)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 25, page 12. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 3.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: フェルラ酸 (Ferulic acid)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 26, page 12. Ingredient record.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 2,2’―メチレンビス(6―(2Hベンゾトリアゾール―2―イル)―4―(1,1,3,3―テトラメチルブチル)フェノール (2,2’-methylenebis(6-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 27, page 12.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
- Allowed under conditions: 4―メトキシケイ皮酸 2―メチルフェニル (2-Methylphenyl 4-methoxycinnamate)
Annex 4-2 (allowed UV filters), entry 28, page 12.
Conditions, source text, in Japanese
[sub-list] 2 化粧品の種類により配合の制限がある成分(注1) | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの: 10.0 | 100g中の最大配合量(g) / 粘膜に使用されることがある化粧品: | (注1) 空欄は、配合してはならないことを示し、○印は、配合の上限がないことを示す。
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部)
- Allowed under conditions: 赤色2号(別名アマランス(Amaranth))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 1, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色3号(別名エリスロシン(Erythrosine))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 2, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色102号(別名ニューコクシン(New Coccine))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 3, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色104号の(1)(別名フロキシンB(Phloxine B))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 4, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色105号の(1)(別名ローズベンガル(Rose Bengal))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 5, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色106号(別名アシッドレッド(Acid Red))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 6, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色4号(別名タートラジン(Tartrazine))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 7, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色5号(別名サンセットイエローFCF(Sunset Yellow FCF))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 8, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 緑色3号(別名ファストグリーンFCF(Fast Green FCF))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 9, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色1号(別名ブリリアントブルーFCF(Brilliant Blue FCF))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 10, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色2号(別名インジゴカルミン(Indigo Carmine))
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 11, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 1から11までに掲げるもののアルミニウムレーキ
Tar colours Part 1 (省令30号 別表第一部), entry 12, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部)
- Allowed under conditions: 赤色201号(別名リソールルビンB(Lithol Rubine B))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 1, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色202号(別名リソールルビンBCA(Lithol Rubine BCA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 2, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色203号(別名レーキレッドC(Lake Red C))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 3, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色204号(別名レーキレッドCBA(Lake Red CBA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 4, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色205号(別名リソールレッド(Lithol Red))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 5, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色206号(別名リソールレッドCA(Lithol Red CA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 6, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色207号(別名リソールレッドBA(Lithol Red BA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 7, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色208号(別名リソールレッドSR(Lithol Red SR))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 8, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色213号(別名ローダミンB(Rhodamine B))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 9, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色214号(別名ローダミンBアセテート(Rhodamine B Acetate))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 10, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色215号(別名ローダミンBステアレート(Rhodamine B Stearate))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 11, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色218号(別名テトラクロロテトラブロモフルオレセイン(Tetrachlorotetrabromofluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 12, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色219号(別名ブリリアントレーキレッドR(Brilliant Lake Red R))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 13, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。) | [化粧品基準 4] ただし、赤色219号及び黄色204号については、毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り、配合することができる。
- Allowed under conditions: 赤色220号(別名ディープマルーン(Deep Maroon))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 14, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色221号(別名トルイジンレッド(Toluidine Red))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 15, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色223号(別名テトラブロモフルオレセイン(Tetrabromofluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 16, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色225号(別名スダンⅢ(Sudan Ⅲ))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 17, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色226号(別名ヘリンドンピンクCN(Helindone Pink CN))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 18, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色227号(別名ファストアシッドマゲンタ(Fast Acid Magenta))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 19, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色228号(別名パーマトンレッド(Permaton Red))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 20, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色230号の(1)(別名エオシンYS(Eosine YS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 21, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色230号の(2)(別名エオシンYSK(Eosine YSK))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 22, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色231号(別名フロキシンBK(Phloxine BK))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 23, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色232号(別名ローズベンガルK(Rose Bengal K))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 24, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色201号(別名ジブロモフルオレセイン(Dibromofluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 25, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色203号(別名パーマネントオレンジ(Permanent Orange))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 26, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色204号(別名ベンチジンオレンジG(Benzidine Orange G))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 27, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色205号(別名オレンジⅡ(Orange Ⅱ))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 28, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色206号(別名ジヨードフルオレセイン(Diiodofluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 29, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色207号(別名エリスロシン黄NA(Erythrosine Yellowish NA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 30, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色201号(別名フルオレセイン(Fluorescein))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 31, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色202号の(1)(別名ウラニン(Uranine))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 32, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色202号の(2)(別名ウラニンK(Uranine K))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 33, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色203号(別名キノリンイエローWS(Quinoline Yellow WS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 34, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色204号(別名キノリンイエローSS(Quinoline Yellow SS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 35, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。) | [化粧品基準 4] ただし、赤色219号及び黄色204号については、毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り、配合することができる。
- Allowed under conditions: 黄色205号(別名ベンチジンイエローG(Benzidine Yellow G))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 36, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 緑色201号(別名アリザリンシアニングリーンF(Alizarine Cyanine Green F))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 37, page t_doc pageNo=1.
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[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 緑色202号(別名キニザリングリーンSS(Quinizarine Green SS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 38, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 緑色204号(別名ピラニンコンク(Pyranine Conc))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 39, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 緑色205号(別名ライトグリーンSF黄(Light Green SF Yellowish))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 40, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色201号(別名インジゴ(Indigo))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 41, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色202号(別名パテントブルーNA(Patent Blue NA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 42, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色203号(別名パテントブルーCA(Patent Blue CA))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 43, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色204号(別名カルバンスレンブルー(Carbanthrene Blue))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 44, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色205号(別名アルファズリンFG(Alphazurine FG))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 45, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 褐色201号(別名レゾルシンブラウン(Resorcin Brown))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 46, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 紫色201号(別名アリズリンパープルSS(Alizurine Purple SS))
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 47, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 19、21から24まで、28、30、32から34まで、37、39、40、45及び46に掲げるもののアルミニウムレーキ
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 48, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 28、34及び42並びに第一部の品目の4、7、8及び10に掲げるもののバリウムレーキ
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 49, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 28、34及び40並びに第一部の品目の7、8及び10に掲げるもののジルコニウムレーキ
Tar colours Part 2 (省令30号 別表第二部), entry 50, page t_doc pageNo=1.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 | [省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部)
- Allowed under conditions: 赤色401号(別名ビオラミンR(Violamine R))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 1, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色404号(別名ブリリアントファストスカーレット(Brilliant Fast Scarlet))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 2, page t_doc pageNo=4.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色405号(別名パーマネントレッドF5R(Permanent Red F5R))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 3, page t_doc pageNo=4.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色501号(別名スカーレットレッドNF(Scarlet Red NF))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 4, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色502号(別名ポンソー3R(Ponceau 3R))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 5, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色503号(別名ポンソーR(Ponceau R))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 6, page t_doc pageNo=4.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色504号(別名ポンソーSX(Ponceau SX))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 7, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色505号(別名オイルレッドXO(Oil Red XO))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 8, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 赤色506号(別名ファストレッドS(Fast Red S))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 9, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色401号(別名ハンサオレンジ(Hanza Orange))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 10, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色402号(別名オレンジI(Orange I))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 11, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: だいだい色403号(別名オレンジSS(Orange SS))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 12, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色401号(別名ハンサイエロー(Hanza Yellow))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 13, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色402号(別名ポーライエロー5G(Polar Yellow 5G))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 14, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色403号の(1)(別名ナフトールイエローS(Naphthol Yellow S))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 15, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色404号(別名イエローAB(Yellow AB))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 16, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色405号(別名イエローOB(Yellow OB))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 17, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色406号(別名メタニルイエロー(Metanil Yellow))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 18, page t_doc pageNo=4.
Conditions, source text, in Japanese
[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黄色407号(別名ファストライトイエロー3G(Fast Light Yellow 3G))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 19, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 緑色401号(別名ナフトールグリーンB(Naphthol Green B))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 20, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 緑色402号(別名ギネアグリーンB(Guinea Green B))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 21, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色403号(別名スダンブルーB(Sudan Blue B))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 22, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 青色404号(別名フタロシアニンブルー(Phthalocyanine Blue))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 23, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 紫色401号(別名アリズロールパープル(Alizurol Purple))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 24, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 黒色401号(別名ナフトールブルーブラック(Naphthol Blue Black))
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 25, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 1、5から7まで、9、11、14、15、18、19、21、24及び25に掲げるもののアルミニウムレーキ
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 26, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)
- Allowed under conditions: 11及び21に掲げるもののバリウムレーキ
Tar colours Part 3 (省令30号 別表第三部), entry 27, page t_doc pageNo=4.
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[省令第三条] 二 粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素 | [省令第三条ただし書] ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 | [省令第三条] (別表に規定する規格に適合するものに限る。)